病院に通院して医療行為を受けた際には、当然のことながら医療費が発生します。
そして、自身や家族がその年の1月1日から12月31日までの1年の間に一定以上の医療費を支払うと、「医療費控除」という所得の控除を受けることができることは多くの方がご存じだと思います。
しかし、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などでかかった医療費が医療費控除の対象となることをご存じない方も多いはずです。
ちなみに医療費控除の対象となるのは食費や居住費、介護保険サービス費などとなっていますが、歯ブラシなどの日用品や嗜好品などにかかる費用は対象外となります。
ただ、介護用品であるオムツ代は医療費控除の対象となるので、特別養護老人ホームや介護老人保健施設にかかる費用の負担を少しでも軽減したいという方は医療費控除を受けることをおすすめします。